結局、標準文字商標ってなんなの?[知財系アドベントカレンダーもっと]
こんにちは。弁理士の越場です。
知財系アドベントカレンダーというイベントに参加しています。アドベントカレンダーというのは、「12月1日から24日までクリスマスを待つまでに1日に1つ、穴が空けられるようになっているカレンダー」のことだそうです。
転じて、この期間に毎日1つずつ、リレー式にブログを書いていくWebイベントが、おそらく米国あたりで流行っていて、今年日本ではパテントサロンさん主催の「知財系アドベントカレンダー」及び「知財系もっとアドベントカレンダー」が立ち上がったので、僭越ながら「もっと」の方に参加させていただくことにしました。
しかし!とにかくネタが見つからない!しかもこれまでの9日間、先に書かれた先生方の記事が素晴らしすぎてもう・・・。もし来年も参加させいただくことがあれば、私みたいな者が最初に書いて、低いハードルから始めることが他の参加者の役に立つはずなので、早めに立候補することにします(今年これまでに書かれた先生方にはぜひ反省していただきたい笑)。
とまあ前置きが長くなりましたが、散々ネタに迷っていたところ、昨夜サウナで瞑想していてふと気付きました。そういや私、標準文字商標ってよくわかってないや(てへ)。私が弁理士になった頃には既に導入されていましたが、外国には未だにこんな制度がない国もありますし、「ロゴと標準文字、どっちで出願する?」という問いに対する一般的な回答はまだ見つけられていません。
ここ数年クライアントから、「他の弁理士に相談したら、標準文字の方が権利範囲が広いから、ロゴ[efn_note]本記事では「飾り文字」の意味で用い、いわゆる図形は含みません。[/efn_note]ではなく標準文字で出願することを勧められた」と言われることが増えました。おそらく一定の割合でこのような立場を支持する方がいるのだと思われ、発明協会で無料相談に応じていても、支援員(発明協会の職員)が同様の説明をすることがあり、「ちょっと待て待て!」となったこともあります。我々弁理士が商標の出願をするときには、常に権利行使の場面を念頭に置いて検討するわけですが、では標準文字商標の権利範囲ってどんなもんでしょう?
そもそも商標法における標準文字とは、「特許庁長官があらかじめ定めた一定の文字書体」[efn_note]https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/syouhyou_5_3.html[/efn_note]をいい、標準文字商標制度とは、「文字のみにより構成される商標のうち、特許庁長官があらかじめ定めた文字書体によるものをその商標の表示態様として公表し、登録する制度」[efn_note]https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/document/syouhyou_5_3/02.pdf[/efn_note]をいいます。特許庁長官があらかじめ定めた文字書体というのが何なのか知りませんが、公報を見てみると、一種の明朝体のようです。
ここで重要なのは、標準文字制度とは、特許庁長官が定めた書体による文字商標を(公開するのみならず)登録する制度だという点です。これは別のクライアントですが、「ロゴで文字のデザインを登録し、標準文字で文字の読み方を登録する」という指導を受けたと言う方がいました。しかし、標準文字制度では、特許庁長官が定めた書体の商標が登録されるわけですから、その書体を離れて、文字列(ネーミングとでもいうのでしょうか)が登録されるわけではありません。その意味で、標準文字でも、普通の文字商標でも、権利範囲は変わらないはずです[efn_note]実際、特許庁は権利範囲は変わらないといっています(根拠は後日追記します)。[/efn_note]。
標準文字制度って、特許庁・出願人双方の負担を減らす(例えばテキストの方が容量が小さい)ことを目的として導入された[efn_note]公式資料を調べる時間がないので、うろ覚えの情報ですみません。註解商標法にこのような記載があったと思いますが、これもいま手元にありません…。[/efn_note]わけですが、これは当然、権利範囲が変わらないことが前提になっているはずなんですよね。
では、標準文字商標と普通の文字商標の権利範囲が同じとして、ロゴ(飾り文字)と標準文字商標の権利範囲はどうなるでしょうか。標準文字は、「出願人が特別の態様について権利要求をしないとき」に選択される文字なわけですから、その文字が本来有する形状のみの外観的特徴を有することになります。一方でロゴは、これに加えて、文字に施された装飾も外観に特徴を与えることになります。その意味で、デザイン的要素が類否判断に与える影響が大きいので、むしろロゴのほうが権利範囲が広いことが多いのではないかという気もします。
例えば、(我ながら謎な例ですが、)「特許庁」と「特許序」は、標準文字だとおそらく非類似ですが、デザイン次第では、ロゴ同士が類似することはあるかもしれません。要するに、称呼も観念も非類似なとき、特に日本では文字同士の外観の類否はあまりみないので[efn_note]この点中国では少し事情が異なります。[/efn_note]、全体として非類似となりがちですが、ロゴであれば、外観の特徴が共通する場合、類似範囲に落ちてくることもあり得る点で、実はロゴのほうが権利範囲が広いんじゃね?という考え方もあるのではないでしょうか。
そもそも、商標制度の趣旨からは、実際に使用する商標を登録するのが本線であって、ロゴがあるのに標準文字で登録するというのは、例外的とまではいいませんが、テクニカルな観点によるところが大きいはずです。そう考えたときに、上記の検討が正しいかはともかく、使用するかわからない標準文字の登録をわざわざ選択[efn_note]不使用取消審判において商標的な使用が求められない我が国の実務に照らせば、リスクは少ないかもしれないが、優先権主張を伴って外国にも出願する可能性がある場合にはやはり留意すべきでしょう。[/efn_note]するほどに、本当に権利範囲が広いのかは、一度立ち止まって検討してもいいのではないでしょうか。
ところで、最近標準文字が流行ってる理由のひとつに、アマゾンブランド登録2.0が、当初標準文字商標を登録要件としていたことが挙げられます。数年前[efn_note]時間がないので後日調べて追記します。現在のブランド登録はバージョン2(通称「ブランド登録2.0」と呼ばれるもの)です。[/efn_note]にアマゾンブランド登録がアップデートされ、商標登録が、ブランド登録の要件とされることになったのですが、開始当初は、標準文字制度がある国では、(ロゴではなく)標準文字商標の登録が必要でした。
そのため、日本や米国でロゴの商標を登録していても、わざわざ標準文字を出願し直す必要があり、ちゃんと商標登録していた人こそ、時間とコストをかけないとブランド登録できないという事例が多発しました。こうした経験から、どうせ多くの商標はアマゾンでブランド登録するのだから、最初から標準文字で出願しておいたほうがいいという価値観が広まったように感じています。
しかし、その後アマゾンの運用が変わり、いまではロゴ商標の登録でもブランド登録できる[efn_note]標準文字のみ→飾り文字でもOK→図形とセットでもOK という変遷をたどりました。[/efn_note]ので、やはり上述のとおり、ロゴがあるのに標準文字で出願するメリットは、あまりないように思います。
ということでまとめると、
1.ロゴがない場合
標準文字で出すしかない
2.ロゴがある場合
1)ロゴのデザイン要素が大きい場合:ロゴを出願
2)ロゴのデザイン要素が小さい場合:どちらでもOK
3.ロゴがたくさんある場合
最もメインで使用するロゴを出願する+標準文字も出願
4.ロゴがコロコロ変わる場合
とりあえず標準文字という戦略もある?
という感じでしょうか。まあ、こう言っては元も子もないのですが、使用する商標は(色違いを除いて)すべて出願すべきなのです。しかしこういう意見は弁理士のポジショントークと捉えられてしまうので、なかなか大きな声では言えません。本気で強い商標登録をアドバイスしたいだけなんですよ、いやまじで!
結論 標準文字商標、やっぱりよくわからん!
ではでは!
脚注